還付申告
テーマ:税と確定申告メモ
2012年02月05日 08時29分
一般の会社員など、確定申告書を提出する義務のない方であっても、源泉徴収や予定納税で納めた所得税額が、年間所得金額を計算した所得税額よりも多い場合、確定申告をおこなうことにより、還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。
還付申告の期間は、その年の翌年の1月1日から5年間です。
還付申告ができるケースには以下のようなものがあります。
・年の途中で退職し、年末調整を受けずに源泉徴収税額が納め過ぎとなっているとき
・一定の要件のマイホームの取得などをして、住宅ローンがあるとき
・マイホームに特定の改修工事をしたとき
・認定長期優良住宅に当てはまるマイホームの取得などをしたとき
・災害や盗難などで資産に損害を受けたとき
・特定支出控除の適用を受けるとき
・多額の医療費を支出したとき
・特定の寄附をしたとき
・上場株式等に係る譲渡損失の金額を申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得の金額から控除したとき(3年間)
このことは国税庁のホームページのタックスアンサー【No.2030 還付申告】に記載されています。
(ホーム>税について調べる>タックスアンサー>所得税>サラリーマンと還付申告>No.2030 還付申告)
[根拠法]
所得税法 第百二十二条
居住者は、その年分の所得税につき第百二十条第一項第四号、第六号又は第八号(確定所得申告)に掲げる金額がある場合には、同項の規定による申告書を提出すべき場合及び次条第一項の規定による申告書を提出することができる場合を除き、第百三十八条第一項(源泉徴収税額等の還付)又は第百三十九条第一項若しくは第二項(予納税額の還付)の規定による還付を受けるため、税務署長に対し、第百二十条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。この場合において、その年において支払を受けるべき第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等で第百九十条(年末調整)の規定の適用を受けたものを有する居住者が、当該給与等に係る第百二十条第三項第三号に掲げる源泉徴収票を添付して当該申告書を提出するときは、同条第一項各号に掲げる事項のうち財務省令で定めるものについては、財務省令で定める記載によることができる。
2 居住者は、第百二十条第一項の規定による申告書を提出すべき場合及び前項又は次条第一項の規定による申告書を提出することができる場合に該当しない場合においても、その年の翌年分以後の各年分の所得税について第九十五条第二項又は第三項(外国税額の控除不足額の繰越し等)の規定の適用を受けるため必要があるときは、税務署長に対し、第百二十条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。
3 第百二十条第三項から第五項までの規定は、前二項の規定による申告書の提出について準用する。
還付申告の期間は、その年の翌年の1月1日から5年間です。
還付申告ができるケースには以下のようなものがあります。
・年の途中で退職し、年末調整を受けずに源泉徴収税額が納め過ぎとなっているとき
・一定の要件のマイホームの取得などをして、住宅ローンがあるとき
・マイホームに特定の改修工事をしたとき
・認定長期優良住宅に当てはまるマイホームの取得などをしたとき
・災害や盗難などで資産に損害を受けたとき
・特定支出控除の適用を受けるとき
・多額の医療費を支出したとき
・特定の寄附をしたとき
・上場株式等に係る譲渡損失の金額を申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得の金額から控除したとき(3年間)
このことは国税庁のホームページのタックスアンサー【No.2030 還付申告】に記載されています。
(ホーム>税について調べる>タックスアンサー>所得税>サラリーマンと還付申告>No.2030 還付申告)
[根拠法]
所得税法 第百二十二条
居住者は、その年分の所得税につき第百二十条第一項第四号、第六号又は第八号(確定所得申告)に掲げる金額がある場合には、同項の規定による申告書を提出すべき場合及び次条第一項の規定による申告書を提出することができる場合を除き、第百三十八条第一項(源泉徴収税額等の還付)又は第百三十九条第一項若しくは第二項(予納税額の還付)の規定による還付を受けるため、税務署長に対し、第百二十条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。この場合において、その年において支払を受けるべき第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等で第百九十条(年末調整)の規定の適用を受けたものを有する居住者が、当該給与等に係る第百二十条第三項第三号に掲げる源泉徴収票を添付して当該申告書を提出するときは、同条第一項各号に掲げる事項のうち財務省令で定めるものについては、財務省令で定める記載によることができる。
2 居住者は、第百二十条第一項の規定による申告書を提出すべき場合及び前項又は次条第一項の規定による申告書を提出することができる場合に該当しない場合においても、その年の翌年分以後の各年分の所得税について第九十五条第二項又は第三項(外国税額の控除不足額の繰越し等)の規定の適用を受けるため必要があるときは、税務署長に対し、第百二十条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。
3 第百二十条第三項から第五項までの規定は、前二項の規定による申告書の提出について準用する。
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